1年ぼうず

眞野 義行

 cres.mano0505@gmail.com

 TEL:090-9364-7172

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<新年のあいさつができない!?>

公職選挙法第百四十七条の二】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
※罰則規定はありません。

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ということで、市内の方々には年賀状が出せません。

年賀状をいただいた方々には、手書きのお礼状を出すそうです。

今年は議員として2年目になります。

「成田を国際都市に!」がんばります。