<新年のあいさつができない!?>
【公職選挙法第百四十七条の二】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
※罰則規定はありません。
ということで、市内の方々には年賀状が出せません。
年賀状をいただいた方々には、手書きのお礼状を出すそうです。
今年は議員として2年目になります。
「成田を国際都市に!」がんばります。