1年ぼうず

眞野 義行

 cres.mano0505@gmail.com

 TEL:090-9364-7172

f:id:crescentmano:20210911230629j:plain

<地域部活動移行への道2 公立中学校教師のかわいそうな実態>
昨日の質問の続きです。

4.勤務時間内であれば、部活動を業務として命じることは可能であるということですね。一般的に勤務時間内とは午前8時から午後4時30分までと認識していますが、学校長が教職員に時間外勤務を命ずることができるのはどのような場合ですか

※この質問は回答が長いので要約します

【学校職員の勤務時間等に関する規則第六条において、校長は、教育職員について以下の場合のみ時間外勤務を命ずることができるとされています。①校外学習 ②修学旅行 ③職員会議 ④非常災害時】

5.今ご説明にあった時間外勤務命令可能な4項目に部活動は含まれておらず、しかも教育課程外の活動であることから考えると、部活動は勤務時間を超えてまで教師が担うべき業務ではないと思います。教員は部活動顧問を拒否できますか

【勤務時間外の部活動であれば、拒否できるものと考えます】

つづく。

f:id:crescentmano:20210911230717j:plain