1年ぼうず

眞野 義行

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 TEL:090-9364-7172

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<2022年度自治会総会>
無事総会が終了。
昨年から2戸数減の189戸数となりました。
会員数が減少を続ける中で、役員を引き受けていただいた方々には本当に頭が下がります。

さて今回の総会でも話題になったことは、防災訓練と災害時に高齢者などの自ら避難することが著しく困難な「避難行動要支援者」の方をどのようにサポートするのか、ということです。

市役所のHPには、次のように書かれています。
【避難行動要支援者については、市町村があらかじめ名簿を作成しておくことが義務づけられました。
災害が起きる前の平常時から、避難支援等関係者に名簿を提供することが出来るようになり、防災活動や災害時の避難支援体制づくり等に役立てていきます。】

一見、とても市民生活に寄り添ったかのような説明が書かれています。

この「避難支援等関係者」の一番身近な存在は自治会長です。ですから、その名簿が市から配られます。

その名簿には、本人の希望があれば自治会に所属していなくても記載されます。
名簿を受け取った会長さんは、戸惑います。

なぜなら本来、自治会長は自治会に入っている方に対して責任を負うのであって、そうでない方の「支援」までする必要はないはずだからです。

具体例をあげます。

今日の議題で防災倉庫の建て替えや備蓄品の話題が出ました。

近隣の指定避難所(小学校)まで一番遠い1丁目は、独自に第一避難所として2つの公園を指定することにしようとしています。

そこには防災倉庫があるからです。

さて実際の災害時に自治会に所属していない方々や脱会した方々が、支援物資を求めにきた場合「自治会員以外お断り」と誰が言えるのでしょうか。

しかし、自治会費でまかなっている支援物資(水・毛布等)を無差別に配ったら、肝心の自治会員の分がなくなるかもしれません。その判断を自治会会長さんや役員さんが行うというのは、あまりにもおかしな話しです。

本当に極端な話しですが「トリアージ」を自治会役員が行うということになります。
自治会長さんは、総会で次のようにおっしゃいました。

「もちろん、自治会を抜けたからと言って災害時に避難支援活動をしないというわけではありませんが・・・」

避難所運営と自治会活動が必ずしもイコールというわけではありませんが、その母体になることは間違いありません。

新興住宅街における自治会の在り方は、本当に難しいです。

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