1年ぼうず

眞野 義行

 cres.mano0505@gmail.com

 TEL:090-9364-7172

f:id:crescentmano:20211125003844j:plain

<報道すべきではない>

被害者実名報道にどんな意味があるのか?

18歳未満の場合※、加害者は少年法のもと本名や顔写真などの公開・報道が禁止されている。

しかし、被害者は本名等が公表されてしまう。

被害者遺族が望めば別だが、亡くなってしまった人の尊厳を守るためにも、報道すべきではない。

今後捜査が進むにつれて、万が一人間関係の問題が出てきた場合、被害に遭った人や遺族がさらし者になってしまう可能性もある。

少年法で守るなら、加害者だけでなく被害者も守るべきだ。

※罪を犯した未成年に対する少年法の改正案が5月に参議院の本会議で可決し、成立しました。改正法の施行日は2022年4月の予定です。
改正案の骨子は、18、19歳の者が特定の犯罪を行った場合、「特定少年」として位置付けられ、殺人以外でも、強制性交罪や強盗罪、放火罪など1年以上の懲役あるいは禁固に該当する行為が、成人と同様に刑事事件として罰せられる対象となります。
それに伴い、犯罪を行った者に対する報道規制についても、変更になります。
これまでは、本人の社会復帰を妨げるとして、本人が特定される形での本名や写真などの掲載は禁止とされてきました。
今回の改正では、特定少年が起訴(略式起訴を除く)された段階で、本名や顔写真などの公開・報道が解禁されるようになります。