1年ぼうず

眞野 義行

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<地域部活動移行への道3>
6.つまり、教員は始業8時前の朝練習と放課後4時30分以降の練習について、部活動の指導をする義務がないということですね。
少し視点を変えて質問します。学習指導要領には、「部活動は生徒の自主的,自発的な参加により行われる」と規定されています。
このことから考えると、部活動の顧問は、指導者ではなく援助者であると思われます。部活動を担当し指導することが教員の当然の業務であると解することにはかなり無理があると思いますが、いかがでしょうか。

【学校の業務だが、必ずしも教員が担う必要のない業務と位置付けられています。しかし、実態として、多くの教員が顧問を担わざるを得ない状況です。また、勤務時間外に及ぶ活動や顧問がその競技を経験していない場合もあり、そのような場合は、顧問となった教員に負担を強いているのが現状です】

7.実に恐ろしい勤務形態です。教師の働き方改革を推進しようとしている文科省が、一方では教師を法定労働時間を超えて働かせている
それではせめて、勤務時間外の部活動指導に対して特別手当ては支払われるのでしょうか

【学校課業日の朝練習や時間外に行われる放課後練習に対する部活動手当ては支給されておりません。しかし、学校休業日の部活動指導に対しては手当てが支給されております】

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